■損害保険について
弊社は、損害保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって、当社とご締結いただいて有効に成立したご契約については、損害保険会社と直接契約されたものとなります。
■生命保険について
弊社の生命保険募集人は、お客さまと生命保険会社との保険契約締結の「媒介」を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みを生命保険会社が承諾したときに有効に成立します。
2026年1月22日

